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青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十九条 (準用)

平成二十七年厚生労働省令第百五十五号府省令
(準用)

第十九条

職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十八条第一項の規定により承認中小事業主団体に委託して青少年募集採用担当者の募集を行う認定事業主について準用する。

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