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次世代育成支援対策推進法施行規則 第十三条 (準用)
平成十五年厚生労働省令第百二十二号
府省令
(準用)
第十三条
職業安定法施行規則
第三十一条
の規定は、法
第十六条第四項
の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
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職業安定法施行規則 第31条
次世代育成支援対策推進法 第16条
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