条文くん法令検索 AIに質問する

次世代育成支援対策推進法施行規則 第十四条 (指定の申請)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(指定の申請)

第十四条

第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 代表者の氏名
  3. 第二十条第二項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
  2. 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
  3. センターの業務の実施に関する基本的な計画
  4. 役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「次世代育成支援対策推進法施行規則第十四条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(準用) 次世代育成支援対策推進法施行規則 目次 第十五条(指定の基準) →