(変更の届出)
第十六条
次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。