次世代育成支援対策推進法施行規則 第十五条 (指定の基準)
平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(指定の基準)
第十五条
法第二十条第一項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
- 一
前条第二項第三号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 - 二
前条第二項第三号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。 - 三
センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
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