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次世代育成支援対策推進法施行規則 第十二条 (労働者募集報告)

平成十五年厚生労働省令第百二十二号府省令
(労働者募集報告)

第十二条

第十六条第四項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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