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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八十四条 (準用)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(準用)

第八十四条

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第五十三条第四項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

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