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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八十三条 (労働者募集報告)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(労働者募集報告)

第八十三条

第五十三条第四項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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