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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八十五条 (権限の委任)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(権限の委任)

第八十五条

第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

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