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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十六条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

平成三年法律第七十六号法律
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

第五十六条

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

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