(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第五十六条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗