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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第六十六条
平成三年法律第七十六号
法律
第六十六条
第五十六条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
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