条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第六十六条

平成三年法律第七十六号法律

第六十六条

第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 目次 第百五十九条(国等の事務) →