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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第六十五条

平成三年法律第七十六号法律

第六十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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