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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第六十四条

平成三年法律第七十六号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  2. 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

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