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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八十六条 (法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)

第八十六条

第六十一条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。

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