(準用) 第五条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十三条第四項の規定により承認組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗