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職業安定法施行規則 第三十条の四 (法第四十二条の二に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第四十二条の二に関する事項)

第三十条の四

法第四十二条の二において準用する法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 自ら労働者の募集を行う者
  2. その被用者をして労働者の募集に従事させる者であつて、当該被用者が労働組合法第二条第一号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの

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