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職業能力開発促進法施行規則 第九条 (訓練課程)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(訓練課程)

第九条

職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

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(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
附則

法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、新省令第三十九条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。

  1. 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
  2. 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
  3. 二の二
    免許職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
  4. 二の三
    免許職種に相当する専門課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による専門課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則による専門訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
  5. 厚生労働大臣が別に定めるところにより前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者

2前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一項の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧規則附則第九条各号のいずれかに該当していた者であつて、昭和六十一年三月三十一日までの間に新規則第四十条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第九条の規定の適用については同条第一項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。

2この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。

この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法又は機械製図CAD法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうちほうろう加工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

(技能検定に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に旧規則別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定に合格した者が法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

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