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調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令 第一条 (受検資格の特例)

昭和五十七年労働省令第三十六号府省令
(受検資格の特例)

第一条

職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十四条の六第一項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 調理に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が七年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の調理師の免許(次号及び次項において「調理師免許」という。)を有していた期間が三年以上である者に限る。)
  2. 調理に関し、普通課程の普通職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第一に定める普通訓練課程の養成訓練を含む。次条において同じ。)を修了した者(調理に関し、実務を経験した年数(当該職業訓練を受けた期間を含む。)が七年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。)

2法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第六十四条の六第二項の規定にかかわらず、調理に関し、八年以上の実務の経験を有する者(当該実務の経験年数のうち調理師免許を有していた期間が三年以上である者に限る。)とする。

3法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、調理に係る技能検定については、職業能力開発促進法施行規則第六十四条の六第三項の規定にかかわらず、第一項各号及び前項に定める者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

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附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

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