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義肢装具士法施行規則 第十四条 (法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第十四条

第十四条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下この条において「施行規則」という。)第六十一条第一項に規定する一級に合格した者(施行規則第六十五条の規定により職業訓練指導員の免許を受けた者として学科試験の全部の免除を受けた者(施行規則附則第九条に定める者として職業訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。)
  2. 施行規則第六十一条第一項に規定する二級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業訓練施設を含む。)において六か月(高等専門学校にあつては、三年六か月)以上修業し、かつ、法第十四条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、二級合格後、五年以上義肢装具の製作に従事した経験を有するもの

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