(学校及び養成所の指定基準)
第四条
法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二修業年限は、三年以上であること。
- 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- 四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
- 五医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも三人は、法第二条第三項に規定する義肢装具の製作適合等に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した義肢装具士(以下「業務経験五年以上の義肢装具士等」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
- 六一学級の定員は、十人以上三十人以下であること。
- 七同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
- 八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
- 九教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
- 十臨床実習を行うのに適当な病院又は診療所及び製作実習を行うのに適当な義肢装具製作所を実習施設として利用しうること並びに当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
- 十一専任の事務職員を有すること。
- 十二管理及び維持経営の方法が確実であること。
2法第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
- 一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
- 二修業年限は、二年以上であること。
- 三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
- 四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
- 五医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の義肢装具士等であること。ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。
- 六前項第六号から第十二号までに該当するものであること。
3法第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。