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義肢装具士学校養成所指定規則
昭和六十三年文部省・厚生省令第三号
府省令
· 条文 9 件 ·
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義肢装具士学校養成所指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(指定の申請手続)
第三条
(変更の承認及び届出)
第四条
(学校及び養成所の指定基準)
第五条
(報告)
第六条
(報告の徴収及び指示)
第七条
(指定の取消し)
第八条
(指定取消しの申請手続)
第九条
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)