(指定の申請手続)
第二条
学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三位置
- 四設置年月日
- 五学則
- 六長の氏名及び履歴
- 七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
- 八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
- 十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
- 十一収支予算及び向う二年間の財政計画
2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。