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義肢装具士学校養成所指定規則 第五条 (報告)

昭和六十三年文部省・厚生省令第三号府省令
(報告)

第五条

指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。

  1. 当該学年度の学年別学生数
  2. 前学年度における教育実施状況の概要
  3. 前学年度の卒業者数

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