(欠格事由)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一罰金以上の刑に処せられた者
- 二前号に該当する者を除くほか、義肢装具士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
- 三心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 四麻薬、大麻又はあへんの中毒者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。