(義肢装具士名簿)
第五条
厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
厚生労働省に義肢装具士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
この法律の施行の際現に義肢装具士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。