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職業能力開発促進法施行規則 第二十九条 (技能照査の基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(技能照査の基準)

第二十九条

技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。

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