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職業能力開発促進法施行規則 第四十三条 (免許の取消し)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(免許の取消し)

第四十三条

第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

2前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。

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