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職業能力開発促進法施行規則 第四十二条の三 (都道府県知事への届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(都道府県知事への届出)

第四十二条の三

職業訓練指導員免許を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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