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職業能力開発促進法施行規則 第四十一条 (免許証の様式)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(免許証の様式)
第四十一条
法
第二十八条第三項
の免許証(以下「免許証」という。)は、
様式第九号
によるものとする。
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第28条
様式第九号
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