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職業能力開発促進法施行規則 第四十一条 (免許証の様式)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(免許証の様式)

第四十一条

第二十八条第三項の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。

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