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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の十 (研修課程の訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(研修課程の訓練基準)

第三十六条の十

研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。
  2. 教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。
  3. 訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

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