(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
第三十六条の六の三
学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。