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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の六の三 (訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の三

学校教育法による大学(短期大学を除く。第一号、第三十六条の七の二第一号ハ及び第三十八条第三項において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、学校教育法による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。
  2. 訓練科は、第三十八条第三項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の三に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

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