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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の六の二 (訓練技法習得コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の二

応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。
  2. 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の二に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

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