条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の六 (指導力習得コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指導力習得コースの訓練基準)

第三十六条の六

特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。
  2. 訓練科は、第三十八条第二項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

e-Gov法令検索で第三十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第三十六条の六(指導力習得コースの訓練基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の五 職業能力開発促進法施行規則 目次 第三十六条の六の二(訓練技法習得コースの訓練基準) →