第八条の二
第三十六条の六の二第一号の規定の適用については、当分の間、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者」とあるのは、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第九条各号に掲げる者」とする。
第三十六条の六の二第一号の規定の適用については、当分の間、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者」とあるのは、「法第四十四条第一項ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者若しくは附則第九条各号に掲げる者」とする。