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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第八条 (技能実習計画の添付書類)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習計画の添付書類)

第八条

第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
  2. 申請者の概要書
  3. 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
  4. 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
  5. 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  6. 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  7. 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
  8. 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
  9. 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
  10. 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
  11. 十一
    企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
  12. 十二
    外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
  13. 十三
    技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
  14. 十四
    技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
  15. 十五
    企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
  16. 十六
    食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
  17. 十七
    企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は第二条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
  18. 十八
    開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに第十条第二項第三号ハ及び第六号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類
  19. 十九
    団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類
  20. 二十
    技能実習を行わせる理由を記載した書類
  21. 二十一
    団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第十条第二項第三号ヘに規定する推薦に係る推薦状
  22. 二十二
    第二号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
  23. 二十三
    第三号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
  24. 二十四
    第三号技能実習に係るものである場合又は第十六条第二項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第十五条の基準を満たすことを明らかにする書類
  25. 二十五
    申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
  26. 二十六
    その他必要な書類

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附則

平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号の規定は、適用しない。

2改正後規則第三十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第二号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第五項第二号チにおいて同じ。)」とする。

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