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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第九条 (技能実習計画の認定の手数料)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習計画の認定の手数料)

第九条

第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。

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(監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置)
附則

改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。

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