法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。