条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十一条 (技能実習計画の変更)

平成二十八年法律第八十九号法律
(技能実習計画の変更)

第十一条

実習実施者は、実習認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)について第八条第二項各号(第五号を除く。)に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2第八条第三項から第五項まで及び前二条の規定は、前項の認定について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第十一条(技能実習計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 3 件

← 第十条(認定の欠格事由) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第十二条(機構による認定の実施) →