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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第十一条 (主務省令で定める評価)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(主務省令で定める評価)

第十一条

第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ及び第三項第三号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。

2技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。

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