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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第十二条 (機構による認定の実施)

平成二十八年法律第八十九号法律
(機構による認定の実施)

第十二条

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人技能実習機構(以下この章において「機構」という。)に、第八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第四項において同じ。)に関する事務(以下「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。

3機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条から前条までの規定の適用については、第八条第一項第九条及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。

4機構は、第八条第一項の認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

5出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、申請者は、第八条第五項前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。

6前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

7出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

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