第二条
法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関
- 二前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
2法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
3法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
4法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第七条の規定の適用については、当分の間、同条第七号中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第八号中「第一号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第二号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第二号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請及び報告(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。