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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第五条 (技能実習計画の認定の通知)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習計画の認定の通知)

第五条

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。

2前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

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(旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置)
附則

旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置)
附則

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第六号中「第二号技能実習生が第二号技能実習」とあるのは、「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。)」とする。

この省令の施行前に、旧規則の規定により交付された別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。

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