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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第六条 (技能実習評価試験)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習評価試験)

第六条

第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。

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介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(技能実習責任者の選任に関する経過措置)
附則

平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第十三条中「あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。

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