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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第七条 (技能実習計画の記載事項)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習計画の記載事項)

第七条

第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 申請者が既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号
  2. 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)
  3. 申請者の業種
  4. 技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
  5. 技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
  6. 技能実習生の生年月日、年齢及び性別
  7. 第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項
    1. 第二号技能実習の終了後第三号技能実習の開始までの間に本国に一時帰国した場合又は一時帰国する予定である場合にあっては、その一時帰国の期間又は一時帰国する予定の期間
    2. 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その一時帰国する予定の期間
  8. 第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況
  9. 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名
  10. 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称

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(技能実習生の数に関する経過措置)
附則

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号中「第一号技能実習生」とあるのは「第一号技能実習生(第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第二号技能実習生」とあるのは「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第二号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第三項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第四項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「第一号技能実習又は第二号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するものを含む。)又は第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。

2特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第二項第二号中「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。

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