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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十条 (監理責任者の設置等)

平成二十八年法律第八十九号法律
(監理責任者の設置等)

第四十条

監理団体は、監理事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければならない。

  1. 団体監理型技能実習生の受入れの準備に関すること。
  2. 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整に関すること。
  3. 次節に規定する技能実習生の保護その他団体監理型技能実習生の保護に関すること。
  4. 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理に関すること。
  5. 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第七号に規定する責任者との連絡調整に関すること。
  6. 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

2監理責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

  1. 第二十六条第五号イ第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者
  2. 前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  3. 未成年者

3監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。

4監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。

5監理団体は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。

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