(許可の欠格事由) 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第一項の許可を受けることができない。一第十条第二号、第四号又は第十三号に該当する者二第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者三第三十七条第一項の規定による監理許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの四第二十三条第一項の許可の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者五役員のうちに次のいずれかに該当する者があるものイ第十条第一号、第三号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に該当する者ロ第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者ハ第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十三号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないものニ第三号に規定する期間内に第三十四条第一項の規定による監理事業の廃止の届出をした場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの六暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗