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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十一条 (帳簿の備付け)

平成二十八年法律第八十九号法律
(帳簿の備付け)

第四十一条

監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

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