条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
› 第四十一条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第四十一条 (帳簿の備付け)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(帳簿の備付け)
第四十一条
監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第四十一条(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第112条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条
← 第四十条(監理責任者の設置等)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次
第四十二条(監査報告等) →