(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十条及び第四十一条の規定に基づく書面の作成とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗