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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十条 (帳簿の備付け)
平成二十八年法律第八十九号
法律
(帳簿の備付け)
第二十条
実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
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第112条
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次
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