条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第二十条 (帳簿の備付け)

平成二十八年法律第八十九号法律
(帳簿の備付け)

第二十条

実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二十条(帳簿の備付け)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 目次 第二十一条(実施状況報告) →