(帳簿書類)
第二十二条
法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
- 一技能実習生の管理簿
- 二認定計画の履行状況に係る管理簿
- 三技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
- 四企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
- 五前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。