条文くん法令検索 AIに質問する

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第二十二条 (帳簿書類)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(帳簿書類)

第二十二条

第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

  1. 技能実習生の管理簿
  2. 認定計画の履行状況に係る管理簿
  3. 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
  4. 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第二十二条(帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 目次 第二十三条(実施状況報告) →