(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
第二十一条
2法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
- 二技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
- 三技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
- 四技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
- 五技能実習生の現状
- 六技能実習の継続のための措置
2法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。