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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第二十一条 (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号府省令
(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

第二十一条

第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。

2第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
  2. 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
  3. 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
  4. 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
  5. 技能実習生の現状
  6. 技能実習の継続のための措置

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